保険診療について

鍼灸の保険診療は、それぞれ加入されている保険者によって導入手続きが異なります。
ご不明な点がございましたら、092-751-0227までお問い合わせください。

 

療養費と助成制度

療養費 各疾病(症状)の治療する場合(同意書必要)
助成制度 健康増進を目的に各保険者が独自に補助を出している場合(同意書不要)

(はりきゅう同意書)

 

療養費と
福岡市在住の方で
国民健康保険または後期高齢者保険制度の方を
例に二つの違いをみてみます

療養費  助成制度
目的 治療 健康増進
医師の同意書 必要 不要
手続き方法 保険医より同意書を交付 お住まいの区役所で発行
月施術上限回数 制限なし 8回
来院時に必要なもの 同意書、保険証、ご印鑑 保険証、受領証
有効期限 6ヶ月ごとに医師の同意により延長 年度末3月31日
自己負担額   代理受領:6,400円
本人請求:7,700円
1,000円(協定料金) 健康増進を目的としたお体の調整(1部位)の場合に限ります
詳しくは下記※のご案内をご参照ください

 

※本人請求:社会保険組合によっては代理受領が認められず、当院の窓口で治療費を全額お支払いただき、後日、ご自身で保険者に保険診療費を請求する方法

※助成制度を利用して鍼灸の施術を受ける場合に、健康増進を目的とする場合には各保険者が定めた診療費での治療となります。「腰が痛い」「頚が痛い」などの治療が必要な場合には別途自己負担(+5,500円)をお願いしております。それぞれ必要な施術時間や施術内容が異なるためです。ご了承ください。

福岡市国民健康保険の方
福岡市在住後期高齢者医療制度の方

お住まいの区役所にて「はりきゅう受領証」を発行後、保険証と併せてご持参ください。
「はりきゅう受領証」発行日より鍼灸院で使用可能です。(医師の同意書不要)

 

 

社会保険等の手続き

医師による同意書があれば、はり・きゅう治療を健康保険で受けることが可能です。

同意書(医師がはりきゅう治療を受ける必要性を認めることを証明する書類)

同意書が必要な方は、①当院に取りに来ていただく ②インターネットで検索、厚生労働省のHP等から印刷することが可能 です
同意書の記入については、かかりつけ医や近隣の医師を受診・相談をしてください。

療養費として認められている疾患
①神経痛 ②五十肩 ③リウマチ ④頚腕症候群 ⑤腰痛症 ⑥頸椎捻挫後遺症 ⑦その他

療養費には、大きく二つの方法があります。

①ご本人請求 ②代理受領

①のご本人請求の場合には

治療費                           7,700円(税込み)

月ごとに保険診療分(約1000円×回数:)を保険者に請求し、後日銀行に振込みされます。
社会保険組合等では、この方法が増えています。
請求方法が不明な場合には、
A.保険証に記載の電話番号に問い合わせ
B.総務に問い合わせ
「鍼灸治療を保険で受けたいのですが、医師の同意書が必要なことは理解できました。
保険の請求方法は、本人請求ですか?代理受領ですか?」とお尋ねください。

②代理受領
これは、病院等の窓口と同じように、療養費をさし引いた額が窓口負担となります。
鍼灸の療養費は、病院の保険制度と異なり上限が決まっております。
そのため当院での保険治療は保険治療+自費治療という混合診療を行っております。

治療費                          6,400  円

療養費に関する注意事項

1.併用治療の禁止
鍼灸治療を保険請求している期間は、同じ病名での治療・投薬(湿布薬等も含む)がうけられません。
※腰痛治療や処方を鍼灸院と整形外科の両方で受ける
※鍼灸院に治療期間中の腰の検査は可能
※鍼灸院では腰痛、整形外科では五十肩のように症状が異なるケースであれば通院が可能