生活保護の鍼灸治療
このページでは生活保護を受けている方への鍼灸治療の手続きについてわかりやすく解説していきます。
鍼灸治療を生活保護の方に行うのは、「生活保護法 医療扶助」に該当します。
鍼灸治療についてや、手続きについてご不明な点があれば、お問合せください。
生活保護に関する担当窓口
福地弓子
遠藤彰宏
治療前のお問い合わせは私たちにお尋ねください。
鍼灸治療の中で保険適応となる疾患
①神経痛 (頭、顔、胸、腕、手、足などなどの痛み) |
②リウマチ (手、足などの関節が腫れて痛む) |
③腰痛症 (腰が痛い、重だるいなど) |
④五十肩 (肩が痛く、腕が挙がらない) |
⑤頚肩腕症候群 (首、肩、腕の痛み、しびれなど) |
⑥頸椎捻挫後後遺症 (むちうちなど) |
⑦その他慢性疾患 |
以上の病名の方が治療の対象となります。
この際、必ず医師の同意が必要です。
「給付要否意見書」の中に医師同意欄があるため、ここに医師の同意をいただく。
こちらの同意書をご自宅で印刷していただき、医師に同意書への記入をしていただいてください。
生活保護で鍼灸治療を受ける際に、この医師の同意は必ず必要な手続きとなりました。
過去に、鍼灸治療を受けた際には、医師の同意はいらなかったという方もいるかもしれませんが、現在、生活保護の方に対する治療。
これは鍼灸に限らず医療全体として、生活保護の治療に対して、手続きをきちんと行い治療をしていく。
医療者側にも倫理観が問われており、近年は手続きをする上では慎重に行う必要があると実感しております。
手続きの流れ
まずはお住まいの区の福祉事務所に連絡
↓
ケースワーカーさんに、「鍼灸治療を希望したい」と相談してください
↓
給付要否意見書を福祉事務所より発行
給付要否意見書内に医師の同意をいただく。
(はりきゅう同意書でも可)
給付要否意見書を鍼灸院へお持ちいただく
↓
ケースワーカーさんに提出
↓
審査、承認
↓
治療開始
約半年治療が可能です
(承認開始日や承認期間が異なる場合があります)
注)福岡市西区の福祉事務所では承認がおりたことがありません。
福岡市西区の方については、当院での鍼灸治療は難しいとお考えください。
それでもなお鍼灸治療を受けたい場合、ケースワーカーさんとの協力以上に
福岡市と相談していただく必要があると考えています。
まとめ
簡単にですが、今回「生活保護の鍼灸治療」手続きについて書かせていただきました。
詳しくお知りになりたい方は、下記にある福岡市のホットライン、またはお住まいの区の福祉センターへお問い合わせください。
参考
【 生活保護ホットライン 】
専用電話番号 : 092-711-1162
E-mail : seihohotline@city.fukuoka.lg.jp
【受付時間】
月曜日から金曜日(12時00分~13時00分、祝日、年末年始を除く)
10時00分~16時00分
保健福祉センター
(福祉事務所) |
所在地 | 電話番号 | |
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東区保健福祉センター (保護課) |
〒812-8653 東区箱崎2丁目54-1 |
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博多区保健福祉センター (保護課) |
〒812-8512 博多区博多駅前2丁目9-3 |
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中央区保健福祉センター (保護課) |
〒810-8622 中央区大名2丁目5-31 |
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南区保健福祉センター (保護課) |
〒815-8501 南区塩原3丁目25-1 |
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城南区保健福祉センター (保護課) |
〒814-0192 城南区鳥飼6丁目1-1 |
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早良区保健福祉センター (保護課) |
〒814-8501 早良区百道2丁目1-1 |
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西区保健福祉センター (保護課) |
〒819-8501 西区内浜1丁目4-1 |
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Access
〒810-0001
福岡市中央区天神3-12-12
天神田中ビル2階
診療受付時間
午前 | 午後 | |
平日 | 9:00-12:00 | 14:00-18:30 |
土 | 9:00-12:00 | 13:30-16:00 |
【完全予約制】
【休診】
日曜日及び祝日
STAFF
#1 遠藤真紀子はり師 きゅう師 |
#2 |
#3 |
#4 |
#7 髙田良子 受付/事務 当院で30年勤務 どんなに昔の方からお電話をいただいても 「〇〇さんお久しぶりですね」 この安心感に私たちは支えられています。 当院のレジェンド。 |